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サービス付き高齢者住宅事業サポート

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サービス付き高齢者向け住宅とは、

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供するものです。
 

 

サービスの提供基準

住宅

・床面積(原則25㎡以上)
・便所・洗面設備等の設置
・バリアフリー

サービス

・サービスを提供すること
(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)

契約

・高齢者の居住の安定が図られた契約であること
・前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること

(国土交通省HPより)

 

サービス付き高齢者向け住宅向けの補助金があります!

高齢化が急速に進む中、このような高齢者向けのサービスの充実は急務となっております。
こうした背景があり、サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、補助・税制・融資による支援があります。 

補助

サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅等の建設・改修費に対し、国が民間事業者・社会福祉法人・医療法人等に直接補助が出ます。
 

税制

サービス付き高齢者向け住宅における税制優遇があります。
 

融資

サービス付き高齢者向け住宅に対する住宅金融支援機構の融資です。

 
当社では上記全ての内容に対応しております。
詳しくはお問い合わせください。

通所介護事業サポート

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通所介護サービスとは、自宅ではなく特定の施設に高齢者が出向いて介護サービスを受けるというものです。

家族の介護負担を減らすことや、心身機能の維持・向上を図ること、さらには引きこもりがちな高齢者が他者と交流することで社会的孤立感を感じさせないようにするといったことがサービスの目的とされています。
 
 

通所介護サービスを始める

通所介護サービスを始めるには、以下の要件を満たす必要があります。
 

法人格基準

通所介護サービスは個人事業としては行うことはできないため、会社を設立した上で法人として行う必要があります

法人のタイプは、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など、どのような形態でもかまいません。
 

人員基準

人員に関する基準は以下のようなものなどがあります。 

1.生活相談員を1名以上配置する
2.介護職員を1名以上配置する(15名以下の場合)
3.看護職員を1名以上配置する
4.機能訓練指導員を1人以上配置する
5.常勤管理者を1人以上配置する
 

設備基準

設備に関する基準は以下のようなものなどがあります。

1.食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有する他、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備等
  (各設備によりさらに詳細な基準が設けられています)
2.その他必要な設備(トイレ、厨房、風呂など)を用意する
 
 

運営面

運営面に関する基準は以下のようなものなどがあります。

1.通所介護計画が作成されている
2.従業員の勤務体制が明確となっている
3.利用定員を超えるサービス提供を行なわない

 
以上のように、通所介護サービスを開始するにあたって、非常に細かい基準が設置されています。

通所介護サービスを始めようとお考えの方は、まずはご相談ください。