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初回打合せの際に、通帳、領収書、請求書をお持ちいただくだけで、 当事務所にて全ての経理データ入力(会計ソフトへの入力)を代行いたします。 入力の際には、データに間違いがないかなどの確認をしていただきながら、 進めさせていただきます。 |
※遠方の方はメールや郵送での資料送付も承っております。
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会社の日々の取引(経理データ)を一冊にまとめたものです。 科目ごとに記載された帳簿で、 設立1年目の会社でもかなりのページとなります。 この総勘定元帳は9年間の保存が義務付けられており、 税務調査でも必ずチェックされる資料です。 決算書類の中でも最も重要な資料といえます。 |
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領収書などを日付順に整理し、つづったものです。 こちらも作成と9年間の保存が義務付けられており、 税務調査でも必ずチェックされる資料です。 |
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・貸借対照表 ・損益計算書 ・製造原価報告書 ・株主資本等変動計算書 など を作成します。 法人税申告書に添付する書類でもあり、銀行融資の際にも提出を 求められます。 |
税金対策や銀行融資対策も最大限行います!
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会計ソフトで算出された利益を元に税金の計算をした税務計算書類や、 決算報告書や勘定科目明細書をつづった形になり、 最低でも20ページ以上の厚さになるものです。 【消費税申告書】 2年前の売上が1,000万円を超えた場合、必要となります。 また売上が1,000万円を超えていない会社であっても、 資本金を1,000万円以上で設立した会社や、 課税事業者を選択した会社も申告が必要となります。 |
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会社の概要を記載する書類で、事業内容、支店数、従業員数、 経理の状況、事業形態、税理士の関与など約20項目に関して記載するものです。 法人税申告書とともに添付します。 |
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事業税と県民税の申告書です。 いずれも法人税の計算を元に記載をします。 |
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この書類を提出することで、税務署からの申告書に関する問合せが、 本人ではなく税理士にされます。 申告を税理士に委託した旨を記載した大切な書類です。 当然のことながら、ご自身では作ることはできず、 税理士にしか作ることはできません。 |
納税額の了解を経て、押印をしていただき、申告書が完成します。
※ご来所が難しい遠方の会社様には、書類を郵送いたします。
申告手続は下関を拠点とする「堀川税理士事務所」が承ります。