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税理士が責任を持って申告書を作成した証明書です。 法人税申告書にこの証書が添付されることで、万が一税務署が「税務調査」に入る際に事前に当事務所に連絡が入るようになります。 添付がない場合には、税務署からの連絡は直接お客様に入ることになり、税務署とのやりとりもお客様ご自身で進めていただくことになります。 ※申告手続きは下関を拠点とする「堀川税理士事務所」が承ります。 |
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銀行融資の際に提出をすると、優遇が認められます。 中小企業の決算書類について、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用状況を確認するためのチェックリストです。 現在は、多くの金融機関、信用保証協会においても活用されます。 |
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